06/08/05 10:48:32 .net
>729
それは>398-400あたりのレスのものに近いな。
ちなみにTRIPs協定51条より。 これは関税法(以前は関税定率法)で規定する範囲よりは狭い。
(a) 「不正商標商品」とは,ある商品について有効に登録されている商標と同一であり又は
その基本的側面において当該商標と識別できない商標を許諾なしに付した,当該商品と同一の
商品(包装を含む。)であって,輸入国の法令上,商標権者の権利を侵害するものをいう。
(b) 「著作権侵害物品」とは,ある国において,権利者又は権利者から正当に許諾を受けた者の
承諾を得ないである物品から直接又は間接に作成された複製物であって,当該物品の複製物の作成が,
輸入国において行われたとしたならば,当該輸入国の法令上,著作権又は関連する権利の侵害と
なったであろうものをいう。
URLリンク(www.jpo.go.jp)
>某の権利は某の物
某の権利があるものならいいよな。 そして某にはオビツ女性素体を差し止める権利はない。
他人の権利とパブリックドメインの所有物まで口を出すなら困ったもんだ。
某はジェネリック医薬品はキライなのかな? と想像してみるテスト。