06/07/28 22:36:00 .net
>672
それ、判決文が公開されたらこっそりタイーホスレで解説しようとオモてたけど、まあいいかw
いずれにせよ、外観が似ていることだけを捕らえてダメというのはalways trueではないな。
守られるべき物はなにか? というのに着目するようだ。
>674
某自身が関節の特徴をのべ、その関節が新規であろうという図の登録意匠が確かに存在する。
そしてそれ以外に、人形用胴体として登録してるものもある。
前者は文章重視でなく図優先で、さらに後者も関節だけにこだわらず図全体を見ないと
類似範囲を読み誤るおそれあり。 あくまで従来公知意匠との比較で判断すべき。
さらに、ボディだけとしても「意匠権のあるボディを持つ人形」というように、
利用関係があるので侵害、という可能性も考える必要がある。
参考はこちら。
URLリンク(www.u-pat.com)
意匠に関しては、一般消費者には限界あり杉。 とは、ここの最後あたりに書いてある。
URLリンク(www.u-pat.com)
だけど、研究すること自体を妨げるものではないよ。