【社交ダンス】ヤングダンス界を語るスレpart5at DANCE
【社交ダンス】ヤングダンス界を語るスレpart5 - 暇つぶし2ch785:活費として残った金額を妻の通帳に入金して積み立てている方もいれば、夫の退職金のうち、一定額を一気に妻の通帳に送金している方もいます。  夫婦の間であったとしても、年間110万円を超える贈与をしたなら贈与税の申告が必要です。  しかし実際は、申告をせず、そのまま放置している方が大半です。本人たちの認識としても、「贈与で妻に財産をあげた」という認識ではなく、「夫婦の財産として管理しやすいように妻名義の預金通帳に入金しているだけ」という認識の方が多いのです。  ただ、もし「贈与をした認識ではなく、管理がしやすいため妻名義にしていた」のなら、その妻名義の預金の真実の所有者は夫です。  過去にも「生活費の残りは妻にあげる」という夫の発言が、贈与契約として成立するかどうかを争った裁判がありました。最終的にこの裁判で納税者は敗訴。つまり、贈与契約とは認められず、名義預金と認定されたのです。 「生活費の残り」というのは夫婦共有の基金的な性質のものであり、完全に所有権が移転する贈与契約とは性質が異なると裁判官は判断したのです。




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