15/07/30 00:48:23.31 cm+pkSAd.net
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>第38条の7第3項に「特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。」とある。
>これに基づき証明規則第8条の2には次のように規定されている。
>・表示の外観が残らないように完全に取り除く。
>・容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆する。
>・電磁的方法による場合は当該表示を映像面に表示することができないようにする。
>すなわち、技術基準適合証明の技適マークのついた機器を改造したら、表示を除去しなければならない。
>これを怠ると第112条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。罰則があるように特定無線設備の改造は奨励されるものではない。
>技術基準適合証明が無いのに技適マークまたは紛らわしい表示を無線設備に表示した者は、
>第38条の7第2項に基づく第112条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。
これはアカンで!