23/10/23 02:16:38.12 Tu2E1Ga50.net
>>189
基本給、賞与の待遇差が違法となる可能性は否定してないよ。
第二審が基本給及び賞与の性質及び目的、また労使交渉の具体的な経緯を考慮していないことを理由に差し戻しをしてるだけだよ。
名古屋高等裁判所にて、性質及び目的等の相違であれば、どの程度の待遇差が許容されるのかということをあきらかにしろと最高裁は言ってるだけ。
一審二審で労働契約法20条違反だとした事は否定してない。
例えば基本給「職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質をも有するものとみる余地がある。職務遂行能力に応じて額が定められる職能給としての性質を有するものとみる余地もある。」
「嘱託職員としての基本給が正職員と違い勤続年数に応じて増額。。。
しかるに、原審は、正職員の基本給につき、一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったとするにとどまり、他の性質の有無及び内容並びに支給の目的を検討せず、また、嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を何ら検討していない。
から差し戻した。
つまり弊社の場合違法だよ