イオン社内事情93at COMPANYイオン社内事情93 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト800:あ 23/08/20 22:04:07.29 29ianiog0.net 休憩室に30分いないと勤怠エラー出るシステム作ってほしい 801:え 23/08/20 22:51:31.51 MsG4Swrv0.net それよりPCのログによる勤怠管理をですね 持ち帰りでの業務し放題じゃんマジで 802:平賀紀洋 23/08/20 23:48:15.82 pSyPU2C30.net https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500404848.html 被告答弁書から原告主張 を捏造したドアホ三バカ裁判官さらされてます 神戸地裁第6民事部令和5年(レ)第51号損害賠償事件でその合議体裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類、裁判官 信吉将伍が言い渡した判決が法令違反と憲法違反であることを理由としてこの3ばか裁判官と国を被告とする損害賠償請求訴訟を提起しました。当然、国と相被告です。 ドアホは 徹底的に叩き潰します。二度と立ちあがれないように。 しかし被告裁判官は原告提出の甲1号証の1及び甲2号証の1の書面、証拠等を一切読み込まず甲2号証の3判決(控訴人の主張)さえ「弁論主義違反」で「甲1号証の2 村山稔答弁書から捏造」して記載する始末。当然、被告裁判官の審理は全くの審理不尽である。被告裁判官は端から弁護士である村山稔の主張にそった結論の判決を言渡せばいいという明白な憲法76条3項違反の姿勢で裁判を行い、原告が虚偽であると立証している村山稔主張をそのまま鵜呑みにして、全く誤った結論の甲2号証の3の 判決を言渡した。 なんとこの被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ記載内容の 「まず、一つ目は、甲1に記載のある乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」が村山稔 甲1号証の2 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) にそのままあるのである。 つまり被告裁判官は甲2号証の3 判決の(控訴人の主張)さえ、別件訴訟における原告の主張、甲1号証の1及び甲2号証の1の書面、証拠( 甲2号証の1控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、村山稔の甲1号証の2の書面 から捏造・作成したのである。単なる弁論主義違反による審理不尽ではない。公平な裁判を行う姿勢が全くなく、端から、村山稔主張にそった判決を言渡すべく行われた不公平そのものの審理・裁判である。明白な憲法76条3項違反である。 次に再び弁論主義違反の重大極まりない捏造である 「控訴人は本件画像データの作成日時が本件写真の提出時期より後であることをもって被控訴人の説明内容を論難するが 」 に続く。 同じく弁論主義違反による被告裁判官の捏造である甲2号証の3判決の(控訴人の主張)における「作成日時等」ではなくここではなんと作成日時」となっている。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch