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人を教唆して自殺させる自殺教唆罪
(簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること)、
人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、
知識などを提供すること)、人の嘱託を受けてその人を殺害する
嘱託殺人罪[1]、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪
(同意殺人罪)を言う。
殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、
6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。
これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。
はいさようなら
キリ番ゲットは任せておけ