【就労指導】生活保護の裏事情【貧困ビジネス施設】at COMPANY
【就労指導】生活保護の裏事情【貧困ビジネス施設】 - 暇つぶし2ch37:あ
15/11/05 02:23:32.66 C3yHokUb0.net
生活保護支給額を紛失した場合
次の条件に該当した場合に支給されます。
①災害のために前渡保護金品等を流失し、又は紛失した場合
②盗難、強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合
※②の場合は、必ず警察に被害届又は遺失届を提出する必要があります
生活保護受給者から申請があった場合、担当ケースワーカーは
①事実の調査
②扶養義務者に対する扶養依頼等の指導
を行います。
事実の調査
再支給の申請があった場合、本人及び関係者等から事情を詳細に聴取するとともに必要に応じて実地調査等を行い、なくした理由、金額、当時の手持ち金等について
確認します。


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