12/09/18 07:03:44.02 AfxrlaS00.net
有給休暇を使う時季を特定することとは?~時季指定権・時季変更権・計画年休
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ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。
事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。
取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
慢性的な人員不足を理由に、いたづらに時季変更権を発動できない!
ここで考えてみましょう。ベテラン従業員が辞めてから、かなり期間が空いていたら?その間、会社は代替要員
の確保のための、他の従業員への教育を怠っていたら?
まったく教育も施さないで、「君以外にその仕事が出来ないから、休みは認めない」では、会社は代替要員の確
保のために努力したとは言えません。Aさんは、この状況をネタに自分の好きな日に有給休暇が取れないことにな
ります。
ちょっと状況は違いますが、裁判例【西日本JRバス事件】は似たような状況での時季変更権を違法としていま
す。慢性的な人員不足から、代替要員を確保することが常に困難であることを理由に幾度となく為された
時季変更を違法と判断したのです。