綜警常駐警備㈱at COMPANY
綜警常駐警備㈱ - 暇つぶし2ch42:きもい
12/05/22 14:09:31.49 fCXUDMOD0.net
過労死等の立証は誰の分を行うかですね
遺族の方でしょうか?
解雇も当事者ですし健康被害もそうです
形としては集団訴訟という形になりますかね
そういう面では一人一人の証拠が必要ですし入り組んでます
簡単にいうと弁護士事務所も会社の看板で仕事していますし相手もアルソックという
ある意味大手ですから下手な訴訟案件は確実に勝てるもので採算性がないと戦うメリットがないと判断されます
弁護士は正義の見方ではなく法律の専門家で専門知識で給料を貰っている私人です
そういう意味では我々が弁護士に頼む意味も違うと思います
行政処分を食らわせる方が有効かと思います

ただ
ケースバイケースなので絶対でもありません
訴訟でいけると思う弁護士もいるでしょう(統計的にあまり期待できないですが)


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