17/08/28 17:38:26.25 k5OZviJSM.net
>>457
日本だと、「行使の目的をもって」偽造=郵便法第85条違反 (10年以下の懲役)。
また、「行使の目的」ではなくても、
郵便切手類(外国切手も含む)に「紛らわしい外観を有する物」を製造、頒布=郵便切手類模造等取締法違反 (1年以下の懲役又は5万円以下の罰金)。
更に、偽造切手を封筒に貼ってカバーを作成=郵便法第84条違反 (30万円以下の罰金)。
Wikipediaー切手類の画像
総務省ー郵政事業ー郵便切手類の模造等
URLリンク(www.soumu.go.jp)