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飲食店やホテルでは原則屋内禁煙が義務化されて今年の4月で2年になるが、未だに屋内喫煙させてるのは何故?
2Fの食堂で喫煙させてるが喫煙可能室の要件に該当しない
完全な違法操業
・喫煙可能室 設置要件
(1)2020年4月1日以前から営業している飲食店
(2)客席部分の面積が100平方メートル以下
(3)資本金又は出資の総額が5000万円以下の会社/個人が経営
・改正健康増進法
URLリンク(www.pref.tokushima.lg.jp)