24/09/01 20:31:27.50 .net
刑法第175条は、日本の刑法において「わいせつ物頒布等」に関する規定を定めた条文です。この条文は、わいせつな文書、図画、映像などを公然と陳列・頒布したり、販売したりする行為を禁止しています。具体的には、以下のような行為が該当します。
わいせつな文書、図画、映像などの頒布、販売、貸与
わいせつ物を公然と陳列
わいせつな電磁的記録(デジタルデータなど)を販売、頒布
1.社会的価値観の変化:
時代とともに、何が「わいせつ」とされるかの基準は変化してきています。例えば、過去にわいせつとされたものが現在では許容されるケースもあり、その逆もあります。
2.技術の進歩:
インターネットやデジタルメディアの普及により、わいせつ物の頒布や取得が容易になったことで、法律の適用範囲や取り締まりの方法が変化しています。特に、デジタルコンテンツやオンラインサービスに対する規制が問題となることがあります。
3.国際的な基準や影響:
グローバル化により、他国の法律や基準の影響を受けることもあります。特に、表現の自由とのバランスをどのように取るかは、国際的な議論の対象となることが多いです。