21/10/15 18:43:29.76 .net
>>919
ギャグもなにも、法律で原著作権者にはそう請求する権利が112条で認められていて、被告側も反省の意を示さずにいたみたいだからそうするに足ると裁判官が判断したんでしょう
あなたは権利の意味を拡大解釈してない?
権利はあくまでも法に則って保護されるんだけど、そんな当たり前の内容をギャグと捉える辺り理解してなかったんだねぇ…
ちなみに破棄はできても二次的著作権者の許諾がなければその二次的著作物を原著作者が公に利用することは出来ないよ
これが法に則って二次的著作権者に与えられてる権利だね