21/10/14 22:14:14.31 .net
>>822
二次的著作物の定義に当てはまる箇所があるから頑張って探してみたら?
>>825
>>825
> やだなあ君が出してきたときメモ裁判とか同人BLとか全部そういう状態だろ
> 二次的著作権は(一部)認められているけれど、それをもって作品を二次的著作物だとは認めていない
二次的著作物の権利が認められてるなら二次的著作物と認められてるってことじゃん
権利が認められてるのに著作物として認められてないとか本気で意味不明なんだけど…
> 少なくとも現在の日本で原権利者に許諾された二次的著作物以外を二次的著作物だと断言した判例はない
キャンディキャンディ事件は?
原著作権者に無断でグッズを作って売ったことに対してそれらは二次的著作物であり、原著作者の許諾なく作成したものに対して著作権侵害が成立した事例だったと思うけど
あれは確か最高裁だったはずだし、あなたの望み通りのものじゃない?