21/10/14 20:24:25.18 .net
>>791
> そろそろ>>174に答えたらどうかな
何度も言ってるけど、原著作権者が許諾しないと二次的著作物ではないなんてとかいう独自解釈を肯定する判例や弁護士さんの記述を提示するか間違いを認めたらすぐにでもその話に移ってあげるよ
数スレに渡って主張し続けてきたものなのだから、なあなあで済ます気はないよ
でもまあ、そういう認識ではないという人でこの話がしたいという人が居るというのなら、その人とその件で議論する分には支障がないかもね
ところで、上記の主張をする人は、弁護士さんが軒並み二次的著作物の権利は著作権を侵害してても成り立つという見解を示してるのに対してどういう認識でいるつもりなの?
やっぱり弁護士が全員間違ってて自身の独自解釈こそが正しいという認識なのかな?w