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(3)第27条の権利
翻訳:言語の著作物を他の言語で表現しなおすこと
編曲:音楽の著作物をアレンジして付加価値をつけくわえること
変形:美術の著作物の表現形式の変更など(写真をデジタル加工するなど)
脚色:小説等の内容を演出等の目的で書き換える
映画化: 小説等の著作物を映画として表現する。以上の行為を行う場合は、その著作物の権利者から許諾が必要です。そして、このようにして創作された著作物を「二次的著作物」といいます。