21/10/11 21:32:56.67 .net
>>671
書いてないんだよ、そんなことは
>他人の著作物を翻訳したり、編曲したりする場合には、翻訳・翻案権者等(第27条の権利を持つ人)からの許諾が必要です。
これをあなたが勝手に拡大解釈してるだけの話で、どこにも『許諾されなければ二次的著作物ではない』なんてことは書かれていない
ただあなたがそう主張してるだけのものよりそこらの弁護士さんの方が信憑性高い
> しかも、その弁護士の説も君がおかしな解釈してるだけで二次的著作物の定義には触れてないし
弁護士さん二人は定義の説明してくれてるし、ていうか自分が引用した部分にも書いてあるでしょうが
あなた文章読めない病気なの?