21/10/09 10:53:08.90 .net
>>436
見当違いの内容については下に述べてるよ
君は作品の話をしてないよね?
君が出してきたときメモの判例は作品の一部に著作権があるかもねって判例だから
そう判断しているのだけど
許諾を得ていたら法律的に二次的著作物になるかどうかは不明なので
決定的にわかる部分に論点を絞っただけだよ
例えばソシャゲのコラベ企画なんかは許諾を得てキャラを使用しているわけだけど
それをもってしてそのソシャゲ自体をコラボ先の二次的著作物とはおそらく言わないと思う
ただ法律的には定かではない
君が出してきている判例はすべて許諾を得ていないものばかりだったから
許諾されているものだけに絞っても問題ないよね?