けものフレンズ関連についてぶっちゃけて語るスレ48at ASALOON
けものフレンズ関連についてぶっちゃけて語るスレ48 - 暇つぶし2ch197:って部分に可能性を感じたけれど… > だから「商取引に該当しなければ「商標的使用」にあたらず商標権侵害ではない」という見解は絶対ではないということだよ それは拡大解釈だね 商取引に該当してなければ商標権の侵害にもならないし間接侵害にもならないよ 間接侵害は所詮は侵害一歩手前の行為の事であって本質は同じものだよ だから商標権の侵害にならない行為は当然ながら間接侵害にもならない > というかこの文言のソースこそどこから来てるの? 商標権侵害で調べたら色々出てくるよ 間接侵害の前に知るべきないようだと思うけれど…




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