21/08/28 04:02:27.78 .net
そもそも論になっちゃうけど
シーライオンくんたぶん意識してないだろうけどガイドラインの法的効力(法的拘束力)ってよくわからないんだよね
ぶっちゃけガイドラインにどんな文言があっても著作権や商標権持ってる版権者の意向次第で全部ひっくりかえせる可能性がある
KFPのガイドラインにもこういう文言あるよね↓
>※ガイドラインの内容は、予告なく変更させていただく場合があります。
>本ガイドラインの改正によって生じるいかなる損害についても、一切の責任を負えませんことを予めご了承ください。
政府の文書にこんな記述もある
URLリンク(www.bunka.go.jp)
の59枚目57P(ややこしいので画像→ URLリンク(i.imgur.com) )
>ソフトローは事実上の行動規範としての性格を有し法的拘束力を持つものではない
↓「ソフトロー」の注釈
>ここでは民間で自主的に定められるガイドラインのほか,行政府が示す法解釈等も含む広い概念として用いている。
つまりシーライオンくんが判例学説等駆使して二次創作ガイドライン(ソフトロー)にはちゃんと法的拘束力ありますよと
しっかり論証してもらわない限りいくらガイドライン出してもシーくんの望む議論全然なりたってないよねとしか思えない