18/12/02 21:15:03.42 GCVL7bLc.net
>>818
>これらは商取引として社会的に認められていますので、商標登録で販売中止などを求めることは通常できません。
>商標法を見てみますと、転売そのものを禁止する規定もありません。
>ところが最近、商品の転売を商標権侵害として取り締まる事例があります。
>これは次のような理由です。
>正規品が保証する品質と、転売品が有する品質が異なる場合があると、転売品を購入した消費者が品質を誤解してしまい、
>ブランドが損なわれるという理由です。
>商標法は、商標を保護する法律ですが、大元の考え方として、商標に紐付くブランド(企業の信用)を保護することを目的
>としていますので、転売により商品の品質に誤認を生じるおそれがある場合は、商標権侵害として追求することができます。
ようするに、転売を禁止することは「商標登録」をしていたからといってできない。
しかしながら、品質が維持できないなどの理由でブランドが傷つく恐れから、商標侵害として(以下略)
メダカの場合、一度買った固体 ♂×♀ の子を作り出しても、品質できない可能性が問われるということか。
これって、そもそも全てのメダカがアウトじゃね?w