19/11/17 09:36:17 .net
◆検 察 審 査 会の再審 査は確かに勿論ハードルは相当たかい
普通なら0.1%とも言われてる
だが、それは一般個人のケース
これだけ世間広く広がり世論が盛り上がり世界からも注目された人権案件
更に今まさに馴れ合い裁 判行われ笠井が偽証してる現状みると
検 察 審 査 会への要 望 書や嘆 願 書、署名が集まれは再 審 査の可能性は十分にある!
★新 潟 検 察 審 査会へ民意として要 望 書を送付しよう。
・暴行犯人だけでなく
・供述から関与メンバーや
・運営スタッフ
・加担した不動産屋
→そして本丸の吉成!
これは百歩譲って起 訴できずとも
法廷に引き摺り出し問い詰められる
検 察 審 査 会へ確認したところ、要 望 書は受け付けているとの事(ただし会議内容の公開や返答は不可)
・特に伝えたい事は、不 起 訴となっているNGT暴行事件ですが、通常であれば検 察の判断に異論を唱える事などありませんが、
不 起 訴 後の加害者側が一切反省しておらず、更生の余地も無く【報復行為を兼ねて】民 事裁 判で被害者へ損害を与えるような話をしております。
AKSも不 起 訴は無罪のような話もしており内々に加害者側と組んで民事でマッチポンプな裁判を行なっているように思えます。
これらは検 察の判断や裁 判 制度を愚弄する行為であり、社会的にも認められるべきものではありません!
結果的にNGT48で発生し不 起 訴となった暴行事件は【不 起 訴 不 当】に相当すると言わざるを得ません。
どうか審 査 会にて検討して頂きたい一念で要 望 書を送付致します→・送り先=〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通1-1 新潟検 察 審 査 会
・フォーマットは無いので、【要 望 書】と書いて送って頂ければ会議に挙がるそうです。会議は非公開、要 望 書の返事も秘密、会議は3ヶ月に2回開催するとの事です。→ハガキでも可、電子メールは不可