13/01/19 10:34:44.67
信用毀損罪・業務妨害罪
刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定される犯罪のことである。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている。
危険犯とは法益の侵害が現実に発生していなくても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。
近代刑法においては、そもそも犯罪が成立する為には、何らかの法益を侵害していることが必要である。
法益侵害の危険性が生じた時点で犯罪を成立させようとしているのである。