12/02/25 23:48:20.35
>>121
相手が個人であれば、事実を摘示しても名誉毀損になる、というのは、例えば
「俺の隣に住んでいるAは前科者だ」
というビラを撒くような行為について。
Aが、刑事事件を起こして有罪判決を受けた「前科者」であるのが歴とした事実
であっても、そのことを摘示する(Aは前科者だと書いたビラを撒く)のは、
刑事上も民事上も「名誉毀損」となる。
一方、B商店が客Cの正当なクレームを無視して、「文句があったら訴えてみろ」
と開き直り、B商店を相手に民事訴訟を起こすことを断念したCが
(個人が民事トラブルを抱えた場合、自分の側に正当性がある=民事訴訟を提起
すれば勝訴できるという場合であっても、実際に裁判を起こせるケースの方が
少ない)
「B商店は、私の正当なクレームに対してまともな対応をしませんでした。私は
消費者センターに相談し、消費者センターは私のクレームが正当であると認めて
しかるべき斡旋をしてくれましたが、B商店は『文句があるなら裁判を起こせ』
という態度を変えませんでした。残念ながら、私はB商店を相手に裁判を起こし
て勝つのは難しいと判断し、泣き寝入りせざるを得ない結果となりました」
ということを、ホームページに詳しく、ありのままに書いたとする。ホームページ
を見た人が
「Cが正当で、B商店はおかしい」
と納得できるような「証拠」もつけたとする。
この場合、B商店はCに対して法的手段を取れない。詳しくは弁護士に聞いてくれ。
長くなったので途中で切ります。