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社会調査士法
(目的)
第一条 この法律は、社会調査を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、
社会調査を目的とする他の法律と相まつて、社会調査サービスの利用者の利益の保護の推進を図るとともに、
社会調査事業の公明かつ適正な実施の確保するべく社会調査専門職の養成をもつて社会調査の増進に資することを目的とする。
(欠格事由)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会調査士及び専門社会調査士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会調査に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三条、第四条、第五条、第六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(信用失墜行為の禁止)
第三条 社会調査士及び専門社会調査士は、信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四条 社会調査士及び専門社会調査士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会調査士でなくなつた後においても、同様とする。
(資質向上の責務)
第五条 社会調査士及び専門社会調査士は、社会調査等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第六条の1 社会調査士でない者は、社会調査士という名称を使用してはならない。
第六条の2 専門社会調査士でない者は、専門社会調査士という名称を使用してはならない。
(資格登録簿)
第七条 社会調査士名簿及び専門社会調査士名簿は総務省が委託する団体に寄託する
(資格になる者)
第八条の1 社会調査士は総務省が指定する大学において所定の単位を取得した者が資格を取得することができる
第八条の2 専門社会調査士は総務省が指定する大学院において所定の単位及び論文を2報発表し、単位証明書と論文抜き刷りを提出することによって論文審査のうえで資格を取得できる