14/06/23 01:10:49.54 q89Dab+3
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軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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こいつを擁護する奴は同じレベルの犯罪者ですよ