12/01/04 18:54:01.57
欠格事由
下記の者には、電波法第42条により無線従事者の免許を与えないことがある。
電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者
3.の事例として無線従事者規則第45条により精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者は、与えられないとしている。 ただし、
総務大臣または総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が、その資格の無線従事者として無線設備の操作に支障の無いと認める者
精神病者以外の下表の者
耳の聞こえる者で口の利ける者 第一・第二・第三・第四級アマチュア無線技士、第三級陸上特殊無線技士
目の見える者 第一・第二・第三・第四級アマチュア無線技士
上に掲げる以外の者 第一・第二・第三級アマチュア無線技士