10/02/01 10:28:33
>使用(吸う)に罪がないことは有名な話ですが
コレよく読んでから言えよ
199 :NO-FUTUREさん:2010/01/11(月) 16:29:03 ID:???
大麻取締法第24条の3の1号をよく見ろ
聞いた話の受け売りをしてるのはおまえだアホ
第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者
第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。