12/01/19 14:24:21.92 3eBMN8Z/0 BE:30715294-PLT(12001) ポイント特典
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昨年十月九日午後四時ごろ、同市若林区の畑で、津波で流れ着いたがれきを撤去するボランティアをしていたところ、
市内に派遣されていた警視庁の警察官から「そのがれきをどこへ持っていくんだ」と職質を受けた。
周辺で、がれきから金属類を勝手に持ち去り、売りさばく者がいることを知っていた男性は、職質に応じた。
地主の許可を得ていることを説明し、運転免許証や乗ってきたトラックの中を見せた。
男性は「地元の者が何もしないのは申し訳ない」と九月から、ボランティア組織を通さず一人で休日に作業していた。
腕章などはしていなかったが、直前には地主から「ご苦労さま」と飲み物を受け取っている。
人目のある昼間の作業で、地主に確認すれば、怪しくないことは明らかだ。
それでも、警察官は車内のバッグを勝手に開けて十徳ナイフを見つけ「これは駄目」と指摘。
十徳ナイフには、刃渡り八・七センチのナイフが付いていた。
銃刀法は刃渡り八センチを超える折り畳み式の刃物を正当な理由なく携帯することを禁じており、
警察官は男性に正当な理由がないと判断。任意であることの説明もなく、
車で約二十分の宮城県警仙台南署に同行させ、午後八時まで事情聴取した。十徳ナイフは任意提出させた。
署員は「運が悪かったと思って、あきらめて」と告げた。
男性は震災時、車で営業の仕事中で、津波にのまれる直前に逃げた。家族や自宅は無事だったが、
食料や水に困る経験をした。十徳ナイフを持っていた理由について、
いつまた起こるか分からない災害に備え、乾パンや財布などと一緒にバッグに入れて持ち歩いていた、などと説明した。
警視庁と宮城県警は取材に、職質の経緯や見解について「個別事案の具体的内容についてはコメントを控えたい」とした。
長いので割愛
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