11/11/26 09:12:09.76 Kwo/bQAQ0
■今後の予備的知識の準備(トラブった場合)■
NTT(東、西)やドコモ、au、ソフトバンク、ウイルコム、イー・モバイルなどの通信事業者や
携帯販売店(小規模店舗から量販店も含むすべて)、色々なプロパイダーは
すべて「電気通信事業法に基づく電気通信事業者」(1種、2種)である。
対応などに問題がある場合は泣き寝入りせず
電気通信事業法による役務不履行として総務省大臣宛に
電気通信事業法に基づく苦情の申立て(意見申出書)を行います
と言えばたいていは手のひらを返したように速攻で対応してくる。
これでのらりくらりとされたら相当悪質事業者である証拠、実行し社会的制裁を加えるのみ
電気通信事業法第96条の2の規定に基づく意見申出の申立て
URLリンク(www.soumu.go.jp)
これを実行すると必ず事実確認後に総務大臣名の正式な公文書で回答される 必殺技である
電気通信事業者にとっては水戸黄門の印籠をかざされたも同然で恐れをなしひれ伏す秘儀
■苦情の受付はこちらへ
●総務省 電気通信 消費者相談センター
電 話:03-5253-5900
FAX:03-5253-5948