14/06/29 01:08:21.90 0
>>162
考えられるケースは二つ。
まず一つ目は、中本裕之の就労形態が業務請負型だった場合。
基本的にボス弁の指揮命令を受けないので、比較的自由に働ける。
中本の場合、仕事が回ってこないまま一日机に座っているだけなので、
仕方なく添削のバイトをしたり、2ちゃんで遊んでいたのかもしれない。
極端にいえば、出勤に及ばずと申し渡されて、自宅待機になっていたとか。
もう一つは、従業員型の勤務弁護士だったとして、
業務に耐えうる精神状態ではないと判断され、休職扱いとされた場合。
協会けんぽの健康保険が適用されていたならば、傷病手当金が最長1年6か月支給される。
これをもらいながら自宅療養という形で働かずにネット三昧の日々を送り、
傷病期間を過ぎて退職、という流れも、可能性は低いが有りうる。