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2012年に改正された韓国兵役法令により、1994年以降に出生した在日同胞を含めた海外同胞は、
18歳以降の通算韓国滞在期間が3年以上になれば、兵役義務が発生するようになった。
在日の特別永住者も同様だ。今年、94年生まれの対象者が20歳になることもあり、
都内の総領事館や民団支部では兵役義務に関する問い合わせも増えつつある。
また同制度は、在日同胞にはわかりづらく、在日社会に周知されていないこともあり、
現場では混乱も起きているようだ。
韓国は現在、国民皆兵主義に基づく徴兵制を採用している。居住地を問わず、
韓国籍を保有する韓国人男性は、憲法39条と兵役法第3条により18歳で兵役義務が発生し、
20歳から37歳までの間に兵役を果たさなければならない。
これまで日本で生まれ育った在日同胞は、基本的に海外で出生、
または6歳以前に韓国を出国した人などに付与される「在外国民2世」制度により、
実質的に兵役義務の対象外になってきた。「在外国民2世」の確認が取れれば、
これまでは韓国内での滞在期間や就業に制限はなかった。
しかし、2012年に改正された兵役法令により、94年1月1日以降に出生した在日同胞も、
18歳から37歳まで通算3年以上韓国に滞在したことがある人は、「在外国民2世」にならず、
兵役義務が発生するようになった。対象者が7歳から17歳までの間に、
本人または父母のどちらかが1年に通算60日以上韓国に滞在した場合も同様だ。
離婚後に親権を持たない方の親が韓国に滞在した場合は例外となる。
これにより、対象年齢の在日同胞は、韓国で長期滞在したり、就職したりすることができなくなった。
そのため、「韓国人だからこそ、韓国に行けなくなった」という現象が起きているとの声も上がっている。
兵務庁は今年に入ってから、日本語の案内パンフレットを配布した。
しかし、同制度について在日同胞からは、「わかりづらい」「手続きがケースごとに違う」など
困惑の声が上がっている。総領事館の担当者によると、今年に入ってから、
兵役義務に関する問い合わせが昨年に比べて2倍以上に増えているという。
民団中央本部で兵務関係を担当する洪京振生活局副局長によると、民団は兵務庁に対して、
2012年以前の兵役法令に戻すことや、大使館に兵務庁担当者を派遣することなどを要望しているが、
兵務庁からは特に回答はないという。
兵務庁は昨年12月の説明会に引き続き、今月24日にも東京・港区の韓国中央会館で説明会を開く予定だ。
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