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■「仮放免」外国人の在留資格求め陳情 8月18日 18時17分
不法滞在で入管施設に収容されたあと、「仮放免」として一時的に釈放されている外国人について、
働くことが認められないなど不安定な生活が続いているとして、支援団体が地方議会に対し
在留資格を認めるよう国に働きかけることを要請する陳情を始めました。
NPOによりますと、「仮放免」として一時的に釈放されている不法滞在の外国人は
在留資格がないため働くことが認められず、健康保険にも入れないなど不安定な生活が続いているとしています。
また仮放免の人たちの中には、日本人と結婚して長年生活していたり、子どもが日本語しか話せなかったりするなど、
母国に帰るのが難しい事情を抱えている人も多いということです。
こうしたことから陳情書では、さまざまな事情で長期間日本に滞在している仮放免の外国人について、
在留資格を認めるよう国に働きかけることを要請しています。
仮放免の外国人は、入管施設での収容が長期化することを避けるため、法務省が4年前に仮放免を
柔軟に認めるようになったことから去年末で3235人と年々増えていて、支援団体によりますと、
仮放免の期間が7年を越える人も出てきているということです。
NPO「APFS」の加藤丈太郎代表理事は、「仮放免の人たちのなかには人生の半分以上を日本で生活している人もいて帰るに帰れない事情を抱えている。
日本でともに生きていく存在として在留資格を認めるよう呼びかけていきたい」と話しています。
NPOでは、仮放免の外国人がいる自治体を中心に関東地方のおよそ40の地方議会に陳情を行うことにしています。
■仮放免の外国人は年々増加
不法滞在の外国人は、強制退去が決まると母国などへ送還されます。
しかし、在留資格を希望して帰国を拒んでいる人や、難民認定を申請している人などは直ちに送還されず、入管施設に収容されます。
このうち、家族の状況や収容の期間などを考慮して一時的に施設から釈放するのが仮放免です。
法務省によりますと、ことし1月現在の不法滞在の外国人は、平成5年のピーク時の2割程に当たるおよそ5万9000人に大幅に減少しています。
一方、仮放免の外国人は入管施設での収容が長期化することを避けるため、
法務省が4年前に仮放免を柔軟に認めるようになったことから年々増加し、去年末で3235人と10年前の7倍以上に増加しています。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)