地方紙の集団的自衛権批判一色の裏に「共同通信」ありat NEWS4PLUSD
地方紙の集団的自衛権批判一色の裏に「共同通信」あり - 暇つぶし2ch9:オリエンタルな名無しさん@転載は禁止
14/08/14 12:34:35.56 ausC1MXD
●多くの人が読んで正しい知識を持って欲しい、集団的自衛権と憲法9条と憲法解釈●

同盟国で戦争が起きた場合、戦争が行われている同盟国へ乗り込んで、
1、素手で敵兵をぶん殴って集団的自衛権を行使する
2、竹槍で敵兵を突いて集団的自衛権を行使する
3、戦力、例えばミサイルを使って、敵陣を破壊し敵兵を殺す。
のうち、1と2は、現行憲法では可能です。

しかし、3は現行憲法では違憲です。
なぜなら、憲法9条2項は戦力の不保持、つまり戦力を持つことを禁止しているから。

集団的自衛権について憲法は何も規定していません。否定もしていませんから、
集団的自衛権という権利を自然権や国際法を根拠として肯定することは、憲法上問題ありません。
しかし、集団的自衛権を「戦力」を使って行使することは違憲です。
なぜなら、何度も言いますが、集団的自衛権については憲法は何も規定していなくても、
戦力の不保持については憲法9条2項で規定しているからです。

また、集団的自衛権を素手や竹槍で行使することは現実にはありません。
現実には、戦力を使って集団的自衛権を行使します。
しかし、また何度も言いますが、戦力は憲法で不保持です。
だから、集団的自衛権は『権利があっても行使できない』と言われるのです。

ここまで読んで、誰でもある疑問が出るはずです。
集団的自衛権で「戦力」を使ってはいけない、と言うが、自衛隊が持っているのは「戦力」ではないのか?
戦力を持つことが違憲なら、自衛隊は違憲ではないのか?という疑問です。

そこで憲法解釈が出てくるのです。
憲法や法律の「解釈」というのは、憲法や法律に規定されている条文のある「言葉」を解釈するのです。
(法律家は条文にある言葉のことを「文言(もんごん)」と呼びます。)

で、問題になる文言は何かと言えば、先ほどから出ている憲法9条2項の「戦力」という文言です。

従来の内閣法制局の見解というのは
この「戦力」には個別的自衛権を行使するための戦力は含まれない、と解釈していたのです。
つまり、個別的自衛権を行使するための戦力は憲法9条2項が禁止している「戦力」ではない
と解釈するのです。それ故、個別的自衛権行使のために存在する自衛隊は戦力を持っていても違憲ではない
という結論になります。

問題は、何故そのような解釈が出来るのか?という理論面ですが、
憲法9条2項を読んでいるだけでは、自衛隊は違憲です。
しかし、他方で憲法13条で、国家は国民に対して国民の幸福追求権を保障しています。
そうすると、日本が他国から侵略されたときに、戦力不保持だからと言って、国家がなにも応戦
せずに国民を見殺しにしたのでは、国家が国民に幸福追求権を保障したとは言えなくなる。

つまり、憲法13条の幸福追求権を根拠に、憲法9条2項で禁止する戦力には
個別的自衛権行使のための戦力を含まないと解釈するのです。

そして、安倍首相は、個別的自衛権を行使するための戦力ばかりでなく、集団的自衛権を
行使のための戦力も憲法9条2項の「戦力」に含まれないと「憲法解釈」しようと言うのです。
(下につづく)


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