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最高裁が、福岡高裁判決が出した永住外国人に対する生活保護法適用を「認めない」逆転判決を出した。
生活保護法は、昭和29年、当時日本に残留していた主に朝鮮人に対して日本人に準じて支給すると言う通知が出されている。
通知は通達と違い単なる「お知らせ」だ。最高裁判例も78年に「外国人に対する基本的人権の保障は限定的」として来た。
それが、福岡高裁では「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が保護されてる」として、一審、大分地裁の判決を覆した。
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