【統一日報】「兵役など韓国の問題に巻き込まれる恐れ」 在外国民への住民登録証発給、在日韓国人には否定的な声も[9/18]at NEWS4PLUS
【統一日報】「兵役など韓国の問題に巻き込まれる恐れ」 在外国民への住民登録証発給、在日韓国人には否定的な声も[9/18] - 暇つぶし2ch310:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止
14/09/18 12:52:26.05 JyYQNVFx
>>290
大韓民国兵務庁から在日朝鮮人へのお知らせ

1988年生まれの大韓民国国籍の男性のうち、24才以前に韓国を出国
後、継続して国外に滞在している方は、2013年1月15日までに必ず兵務
庁からの国外旅行許可を得なければなりません。

<大韓民国兵役法第70条>によると、25才以上の大韓民国国籍の男性は、兵務庁から
国外旅行許可を得なければ、国外旅行又は国外滞在ができません。よって、1988年生
まれの男性が、24才以前に韓国出国後に兵務庁の許可を得ないまま帰国せず、継続し
て国外滞在を希望する場合は、25才になる年の1月15日(2013年1月15日)までに、在
外領事館を通して兵務庁からの国外旅行許可を得なければなりません。

万が一、許可なしで国外に滞在したり、許可期間内に帰国しない場合は、兵役法第94条によって告発され、
旅券発給制限等の行政制裁を受けることになりますので、
必ず国外旅行許可を得て不利益を被らないように前もってご準備下さい。

※ 国外旅行許可書申請方法

 - 在外領事館への訪問 → 国外旅行(期間延長)申請

 - 兵務庁インターネットホームページ(→ 国外旅行(期間延長)申請

※ 許可義務違反者に対する措置(兵役法第94条、76条)

 1) 3年以下の懲役

 2) 37才まで兵役義務付加対象者として管理

 3) 旅券発給制限、入国時出国禁止

 4) 40才まで就業?官許業の許可制限

韓国兵役法
第94条(国外旅行許可義務違反)
第70条第1項又は第3項の規定による許可を受けずに出国した人々は、国外に滞在している人または正当な事由なく許可された期間内に帰国しない者
(第83条第2項第9号の規定による帰国命令に違反して帰国しない者を含む)は、3年以下の懲役に処する。<改正2002.12.5>

犯罪者引き渡し要請で兵役へ


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