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■■■■■■■■■■■■■慰安所規定■■■■■■■■■■■■■■
マステバ島警備隊
軍人倶楽部規定 1942年8月
四、慰安料左ノ如シ
下士官 兵 1比50仙
将 校 2比50仙
但シ実施ハ一回トシ其時間ハ40分以内トス
40分増ス毎ニ1比宛増額トス
【料金が規定されてる、延長料金までしっかりとwこれにより一般兵士の月収の数十倍もの大金を稼ぐことができたわけかw】
五、倶楽部ニ於テ守ルベキ件左ノ如シ
1、慰安ヲ求メントスルモノハ必ズ受付ニ於テ番号札ヲ受ケ其順序ヲ守リ料金ハ
慰安婦ニ渡スコト
【料金は直接慰安婦に渡す、業者の不当な中間搾取を防いだわけですねw】
2、規定ヲ厳守シ公徳ヲ重ンジ他人ニ迷惑ヲ及ボサザルコト
【規定を厳守し、公共意識を重んじ、他人に迷惑を掛けるなってwどんだけ礼儀正しいんだ日本軍はw】
3、「サック」及予防薬(一揃5銭)ハ之ヲ慰安婦ヨリ受領シ予防法ハ必ズ実行シ
花柳病ニ罹ラザルコト
【サックを使って避妊、性病予防w慰安婦は安心安全に働けたわけだw】
4、不用意ノ言動ヲ慎ミ防諜ニ注意スルコト
【スパイを気にしてたんだな、一定の管理は仕方ないなw】
5、慰安所ニ於テハ飲酒ヲ禁ズ
【酔っ払い客禁止ってwどこまで慰安婦に優しかったんだ日本軍はw】
6、酩酊ノ上暴行等ノ行為アルベカラザルコト
【これも慰安婦保護、慰安婦が傷付かないように配慮し、気分よく働いて貰ってたんだなw】
7、毎週土曜日昼間ハ健康診断休業トス
【健康診断ってw福利厚生凄すぎw民間の売春施設とは雲泥の差w】
■■■■■■■■■■■■結論■■■■■■■■■■■■
性奴隷などどこにもいなかったw