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凛七星氏の裁判に対する声明
2014年9月8日 at 9:14 PM
本年8月8日、大阪地方裁判所にて、凛七星氏の「生活保護受給に関する詐欺事件および同事件関係者に
対する脅迫事件」について懲役2年(執行猶予4年)の判決が出て、8月22日に確定致しました。
私たちは、カウンターの同志である氏に対する、この判決を厳粛に受け止めるとともに、この事件に
関連して様々な損害や苦痛を被られた方々に対して謹んでお見舞い申し上げます。また、この事件に
関連して、様々なかたちでご支援くださった方々に厚く感謝申し上げます。
本件は、大阪府警公安警備課により異例の対応が見られました。これは本件が、当局の政治的な目的の
ために立件するいわゆる公安事件であったことを示唆するものです。起訴状と判決文にあるように、
生活保護を受給している期間にあった「友人知人からの借金や創作活動への支援金などの収入を伏せて
申告しなかったこと」による不申告、およびそのことを「公表しようとした関係者に対して発した
言葉」が脅迫として裁判所によって犯罪に認定されました。これらの点は凛七星氏に、深く受け
止めて反省してもらいたいと私たちは考えます。しかし、凛氏がレイシズムに対するカウンター
活動をすることがなければ、今回の事件が逮捕・起訴に発展することはなかったでしょう。
まず述べたいのは、今回の件はそもそも事件化されるべきであったのか?ということです。
凛七星氏の生活保護受給は2011年6月から始まり、2012年2月に終了しています。これは凛氏が
カウンター活動を始める前のことでした。報道されているとおり、この間に支給された金額は
医療費を含めて110万円余りで、申告しなかった友人や知人からの支援金額は約70万円です。
以上の点が不適切な受給として事件になりましたが、事件になる前に凛氏は市当局による調査・
指導を受けたのち、受給額を全額返還していました。また、当該保健局の見解に対する再審請求を
大阪市役所本庁に出していましたが、それも取り下げていますので、この問題は当事者間で解決
済みでした。類似の案件はきわめて多数であり「凛七星氏のみを告発することは公平性を欠く」
との判断から市当局は告発を考えていなかったにもかかわらず、警察は証拠を収集して被害届の
提出を促したと当局の担当者は述べています。また生活保護事件に絡んで立件された脅迫の件
でも、一般的に慣用句として使用されている文言が関係者に対して身体的な危害を及ぼすことを
予想させるために立件したという、首を傾げたくなる見解が裁判で見られました。
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