14/08/20 22:52:11.34 BTZiVetr
んで、罰則
第10章 罰則
第70条(罰則)
(1)人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を暴露し他人の名誉を毀損した者は、
3年以下の懲役もしくは禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
(2)人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を暴露し他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、
10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。
(3)第1項及び第2項の罪は、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することができない
3項の意味が解らない (´・ω・`)