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【ソウル聯合ニュース】
韓国の検察は、朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を傷つけた疑いがあるとして、
産経新聞の加藤達也ソウル支局長に対し情報通信網法における名誉毀損罪の適用を検討していることが11日、分かった。
検察によると、ソウル中央地検は旅客船セウォル号沈没事故当日の朴大統領の行動を扱った同紙の記事のうち、
紙面よりもインターネットサイトに掲載された記事が朴大統領に対する名誉毀損の度合いが強いとみて、関連法を検討中という。
同記事は朝鮮日報のコラムや証券業界の情報などを引用し、朴大統領の私生活に関するうわさを報じており、
外国のマスコミが他国の首脳を侮辱したと物議を醸していた。
情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律(情報通信網法)は
「人を誹謗(ひぼう)する目的で情報通信網を通じ、公然と偽りの事実により、他人の名誉を傷つけた者は
7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5000万ウォン(約495万円)以下の罰金に処する」と規定している。
刑法をはじめとする各法に定められた名誉毀損の処罰規定のうち、法定刑が最も重い。
だが、「誹謗する目的」があったのかについては、取材の動機と報道の経緯、
記事の具体的表現などに基づき、検察が立証しなければならない。
加藤支局長は朝鮮日報のコラムを引用したと主張している。
だが検察は該当コラムについて、国政運営の乱れを指摘したもので、同紙の記事とは主題が異なるとみている。
家宅捜索などの強制捜査は外交問題などを勘案して検討していない。
検察は加藤支局長を出国禁止とし、12日に出頭するよう求めた。
だが加藤支局長は弁護人選任などの問題のため、調査を先送りするよう要請した。
これに伴い、検察は支局長側と出頭日を再調整する。
検察は加藤支局長から報道の根拠や取材の経緯を説明するための資料を提出させる方針。
青瓦台(大統領府)でも関連資料を入手して調べるという。
検察関係者は「報道の根拠がどの程度信じられるものであったのかが核心」とコメントした。
2014/08/11 16:56
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