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【統一日報】生活保護法は外国人の生存権否定か、日弁連「外国人も対象とする法改正求める」★5[08/02] - 暇つぶし2ch1:ダーティプア ★@転載は禁止
14/08/02 04:37:19.99
永住者の在留資格を持つ在日2世の中国人女性(82)が、日本の生活保護法に基づく受給権を求めていた裁判で、最高裁判所第2小
法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、「外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではなく、受給権も有しない」との判断を初めて示した。
この判決を受けて、日本弁護士連合会(村越進会長)は7月25日、「生活保護法をはじめとする法令の改正により、外国人を含む全ての
人を生存権の享有主体として明記することを要望する」とした会長談話を発表している。

最高裁は、日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて作られた
生活保護法から、外国人は対象外との判決を下した。

これは、憲法の理念に基づいて作られた生活保護法における「すべて国民」規定に外国人は含まれないとの理由からだ。

今回の判決は、生活保護法における日本政府の立場を再確認するもので、これまでの在日韓国人などの外国人に対する生活保護行政
に変化を与えるものではないとも言われている。

現行の生活保護法(1950年5月)に基づく外国人に対する生活保護は、厚労省が1954年5月に通達した社発382号通知「生活に困窮
する外国人に対する福祉措置の方針」に基づいた行政による「準用」措置として行われている。

そのため、外国人の生活保護は、日本人のように「生存権としての生活保護」としては存在せず、不服申し立てもできない。単なる一方的
な行政措置にすぎない。

今回の最高裁判決を受けて、厚労省の担当者は「これまでの取り組みを確認しただけ。(生活保護法を)変えたりする考えはない」と述べた。
外国人に対する生活保護は「人道的観点からやっている。(「準用」措置の)運用方針も変えることはない」と話した。

今回の判決について、原告側代表の瀬戸久夫弁護士は「原告は日本で生まれ、日本で育った。中国語もしゃべれない。
法律上も根拠がない判決で非常識だ」と批判した。そして、「生活保護法における『すべて国民』という部分など法律改正すべきだ」と指摘した。

現在、大分市在住の在日中国人女性は、路上生活者になる寸前でもあったことから、生活保護を受給しているという。

一方、都内で外国人が多く住む新宿区役所の担当者は「判決は現行制度を追認したもので、準用制度を否定するものではない。
今後も現行通りです」と話している。

外国人労働者の生活保護問題にも詳しいジャーナリストの安田浩一氏は「最高裁の判決は難民条約における内外人平等原則に反して不当である。
今の日本は外国人も増え、納税もしている。平等原則に基づいて支給されるべきだ」と指摘する。

ソース:統一日報 2014年08月01日 02:49
URLリンク(news.onekoreanews.net)
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