【国内】永住外国人生活保護裁判 最高裁で逆転判決「外国人は法的保護の対象外」★6[07/18]at NEWS4PLUS
【国内】永住外国人生活保護裁判 最高裁で逆転判決「外国人は法的保護の対象外」★6[07/18] - 暇つぶし2ch857:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止
14/07/18 23:22:56.32 hizG3MKC
●永住資格を持つ中国人女性(82)は日本で生まれ自営業を営んだが生活に困窮。
・2008年12月、市に生活保護を申請したが外国籍であることなどを理由に
生活保護の申請を却下されたとして、大分市の処分取り消しを求めた


◎1審・大分地裁(2010年10月)
・生活保護法が対象を日本人に限定しているとして女性側の訴えを退けた。

●2審・福岡高裁(2011年11月)
・旧厚生省が1954年に外国人を行政裁量で同法に準じて扱うよう通知した点から
「一定範囲の外国人も、生活保護法の準用により法的保護の対象になる」と判断し処分を取り消した。

・2011年10月から生活保護を支給されている。

◎最高裁第2小法廷
「通知を根拠に外国人が生活保護法に基づく保護の対象になるとは解されない」
「生活保護法が適用対象とする『国民』は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」という初判断を示した。
福岡高裁判決を破棄し、女性側敗訴の1審を支持した。女性側の逆転敗訴が確定した。


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