14/07/18 19:37:54.91 sjF9PAqt
>>240
通達の追認って意味なら通達自体がこれだから今回の判決が上位にくる
旧厚生省通達
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
記
一 生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
>第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
>第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
>第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、