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永住外国人
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法的に特別永住者と一般永住者に分けられる。特別永住者は、日本が降伏文書に調印した1945年9月以前
から日本に住む朝鮮半島、台湾出身者とその子孫。一般永住者は在留期間の長さなどを考慮して法相が
許可した人。戦前から日本に暮らす在日中国人らも含まれる。法務省の統計では2009年末現在、
一般永住者が53万3472人、特別永住者が40万9565人。12年夏までに施行される改正入管法では、
外国人登録証に代わる在留証明書が交付される。一般永住者は証明書を常時携帯していないと罰則が科される。
( 2010-08-25 朝日新聞 夕刊 2社会 )