14/07/13 15:21:54.72 QmV1Q0Uf
>>371
論破よろ
大韓民国兵務庁から在日朝鮮人へのお知らせ
1988年生まれの大韓民国国籍の男性のうち、24才以前に韓国を出国
後、継続して国外に滞在している方は、2013年1月15日までに必ず兵務
庁からの国外旅行許可を得なければなりません。
<大韓民国兵役法第70条>によると、25才以上の大韓民国国籍の男性は、兵務庁から
国外旅行許可を得なければ、国外旅行又は国外滞在ができません。よって、1988年生
まれの男性が、24才以前に韓国出国後に兵務庁の許可を得ないまま帰国せず、継続し
て国外滞在を希望する場合は、25才になる年の1月15日(2013年1月15日)までに、在
外領事館を通して兵務庁からの国外旅行許可を得なければなりません。
万が一、許可なしで国外に滞在したり、許可期間内に帰国しない場合は、兵役法第94条によって告発され、
旅券発給制限等の行政制裁を受けることになりますので、
必ず国外旅行許可を得て不利益を被らないように前もってご準備下さい。