14/07/06 07:31:24.68 FmmfRnhI
>>1
国連人権規約委員会の勧告や国際社会の動向に従って「人権解釈」の次元を基準にして
憲法に規定されてない「住民」の権利を解釈変更で拡大してきたことなどはいくらでもある。
同様に、限定的な自衛権解釈においても、主権者たる日本国民の自然権としての基本的人権
である生存権にもとづくものであるゆえに、憲法解釈を偏向することは憲法無視ではない。
「憲法は憲法のために存在してる」のではないのだ。
尚、ワイマ-ル憲法は、ドイツ革命後、ドイツ社会党が共産主義者を皆殺しの殺戮しまくった
血塗られた後の憲法であるという歴史事実を忘れちゃいかんでしょ。
っつーか、そういった歴史の勉強なんかしてない教養レベルで、自由が補償される民主主義制度
の国の日本人に向かって講釈なんか垂れるのは10年早いよ。