14/07/05 20:03:20.00 pvv9EemS
ロンパォまとめ
■二重国籍についての誤解
Q.韓国の離脱証明書がなければ日本に帰化できない?
A.いいえできます
・韓国の国籍離脱証明は日本に提出しない(後日調べてもない)ので、日本側の書類と要件クリアで日本に帰化できます。
帰化後、韓国旅行に行った場合は、日本国民として入国するので兵役の心配はありません。
出典:URLリンク(www.mindan.org)
日本側が黙認しているというソース
URLリンク(kouenkai.org)
松野議員質疑要旨 衆議院法務委員会 平成16年6月29日
> 現存する重国籍者は法務省把握において昭和60年以降、新たに40万人が存在し、
>その数は年々増加の一途を辿っている。これは出生届等の報告により判明する限りの数で、
>法務省は積極的な重国籍者の捜索を行っていない。
> 法務省は重国籍者の国籍選択について、当事者の自発的な意志に基づいて行われるべきとの態度で、
>法務大臣の催告による選択強制あるいは国籍剥奪の事例は全くない事が明らかになった。
■二重国籍者(父親が韓国籍)
・韓日二重国籍者の場合、18歳の3月までに日本国籍を取得すると兵役義務がなくなる。
・上記を超えた者は、改正法で37歳まで離脱できないが、延長申請(パスポート更新度)を出せば事実上兵役無し。
・超えた場合のみ、韓国に長期滞在すると連れて行かれますので日本から出国しないでください! ←<注意!>
■生粋永住コリアンの帰化について(二重と混同するバカが多いが違うケース)
>永住権者は外国の国籍を取得すると、大韓民国の国籍は自動的に喪失され、兵役義務もありません。
出典:2014年兵役義務者の国内旅行案内.pdf>>1
■不幸にも兵役という地獄に落ちた方へ
兵役では特別永住者資格は喪失しません
再入国許可の期限だけは要注意