14/06/28 04:30:47.88 qvNOY0YX
>>412
>仮に支給が違憲とされれば
されるわけないだろw
外国人(永住含む)に対して
支給すること→合憲
支給しないこと→合憲
であって、支給それ自体が問題になることはない。
>地方自治体の裁量だけで外国人に支給してきたことが驚きだね
それは君が法律を知らないだけ。
地方自治法上、困窮者(国籍不問)に対する救助は、自治事務として認められている。
>>1の「法的根拠のない自治体の「行政措置」」という部分は誤り。
法的根拠もなく、行政が活動できるわけがないだろw
地方自治法は、自治体の権限を認めるものであって、外国人に対して救助を受ける権利を
付与するものではないから、外国人困窮者に対する救助は、自治体の裁量となるということ。
(日本国民であれば、生活保護法によりその権利が認められる。)