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逮捕されたイム兵長死刑は避けられない...
2014-06-23 15:32
江原道高城郡 22師団一般前哨(GOP)で銃乱射した後、武装脱走したイム兵長(22)が23日に捕獲されることによって軍刑法に基づく司法手続きを踏むことになると思われる。
イム兵長の場合死刑が避けられない。
イム兵長の銃乱射で死亡した5人の死者のうち、キム下士が含まれているが、これは関係殺害に該当する。
軍刑法第53条は、「相関を殺害した者は、死刑又は無期懲役に処する」と明示している。
イム兵長が 事故当日週間警戒勤務に投入され、次の境界のシフトとシフトする瞬間同僚将兵たちに向かって手榴弾を投げ、逃げて行く将兵たちに向かって発砲したのは、哨兵殺害に該当する。
軍刑法第59条は「哨兵を殺害した者は、死刑又は無期懲役に処する」と規定している。
また、武装脱走後逃走自分を 追跡してきた小隊長も銃創を負っていられるため「関係の特殊な傷害」または「職務実行中の兵士などに対する中傷して「容疑が追加されると思われる。
これと共にイム兵長は、K-2小銃と実弾60発余り、手榴弾などを所持して武装脱走して「軍務離脱」と「軍用銃などの犯罪に対する刑の加重」容疑の適用も可能である。
さらにイム兵長が勤めていた 東部戦線GOPは、北朝鮮と対峙している軍刑法上の「敵前」に該当され、各容疑で加重処罰を受けるものと見られる。
軍務離脱だけでも、1年以上10年以下の懲役、戦時や戒厳地域である場合、5年以上の 有機懲役だが、敵前の場合、死刑、無期または10年以上の懲役に加重処罰するようにしている。